配偶者控除の「103万円の壁」、なぜ103万円なのか?

政府は今、制度の廃止を含め、「配偶者控除」のあり方について検討を進めています。配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除(一般の控除対象配偶者の場合、38万円)が受けられるという制度です。

多くの家庭では、納税者は夫、控除対象配偶者は妻になるでしょう。以下、その想定で記載します。

控除対象配偶者となる人の範囲は、

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

です。

よく話題になるのが、3.の年間の合計所得金額です。いわゆる「103万円の壁」です。では、なぜ103万円なのでしょうか。

まず、給与所得の場合、年間の収入が180万円以下の人には一律65万円の給与所得控除があります。それ以外に、総所得金額などから差し引くことができる控除に基礎控除(38万円)があります。

つまり、収入が給与のみの人は一律、65万円+38万円=103万円が控除されます。これを超えなければ所得はゼロというわけです。これが「103万円の壁」です。

配偶者は扶養親族ではない。16歳未満の子供も控除対象外

パートで働いている女性の方などで、「103万円の壁」について、「夫の扶養の範囲内で」などと話す人がいます。

給与収入が103万円を超えると納税者(夫)の扶養控除の対象にならないという意味だと思いますが、この言い方は間違いです。なぜなら、妻は夫の扶養親族ではないからです。

扶養親族とは、

  1. 「配偶者以外の」親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

となっています。

さらに、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。つまり、16歳未満の子どもは扶養親族ではありますが、控除対象ではありません。

なお、「子ども手当」(現在は児童手当)の導入などにともない、16歳未満の年少扶養控除は2011年度に廃止されました。

103万円を超えても実質的な手取りが急に減ることはない

ところで、「103万円の壁」のために、妻の給与収入が103万円を千円でも超えると、夫の控除がなくなり、手取額がぐんと減ると考える人がいるかもしれません。

確かに、妻の給与収入が103万円を超えると配偶者控除はなくなります。ただし、その場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを「配偶者特別控除」といいます。

控除を受ける人(夫)のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること、などの条件はありますが、妻の所得が103万円を超え105万円未満の場合、控除額は38万円と変わりません。

妻の所得が5万円増えるごとに控除額が2万円ずつ少なくなります。妻の所得が141万円以上の場合に、控除額が0になります。つまり、103万円を超えたからといって、手取りが急に下がることはないのです。

配偶者控除の見直しは、女性の社会進出を促そうとする狙いがあるようです。ただし、税制を変えればそれが実現するかといえば疑問です。保育所などの整備のほか、多様な働き方を支援する仕組みや制度も必要です。社会全体で議論し取り組むべきテーマと言えるでしょう。

 

下原 一晃