医療費が一定額を超えた場合には、その超えた額が支給される

病気やケガで長期にわたり入院することになったり、手術を受けたりすると医療費が高額になります。心臓手術を受け入院した場合、医療費の総額が400万円を超えることもあります。

「こんな金額払えない。医療保険に入っておかなければ」と考える人がいるかもしれません。しかし、家計の医療費は青天井にはなりません。日本では高額療養費制度があり、年齢や所得に応じて、本人が支払う医療費の上限が定められています。たとえば、70歳未満、年収約370~約770万円の人の場合、負担の上限額は

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

となっています。

この人が入院し、100万円の医療費がかかった場合、負担の上限額は、

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1% = 87,430円

となります。窓口で支払った額が3割負担の30万円だった場合、87,430円との差額の212,570円が戻ってきます。

では、この人が、前述したように、心臓手術を受け、総額400万円の医療費となった場合はどうでしょうか。

負担の上限額は、

80,100円+(4,000,000円-267,000円)×1% = 117,430円

です。自己負担額は意外に少ないのです。

まだまだある、高額療養費制度を使って負担を軽減する仕組み

高額療養費制度では、後から申請することにより、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。ただし、その場合でも、いったんは窓口で負担額(3割など)を支払わなければなりません。

そこで利用できるのが、「限度額適用認定証」です。入院される人について、加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払を負担の上限額までにとどめることもできます。このため、一度に用意する費用が少なくてすみます。

このほか、高額療養費制度では、医療保険に加入する家族一人ひとりの自己負担額だけでなく、同一の医療保険に加入する家族分を「世帯合算」できます。

会社で働く人やその家族などが加入する健康保険であれば、被保険者とその被扶養者の自己負担額は、お互いの住所が異なっていても合算できます。

ただし、共働きの夫婦など、別々の健康保険に加入している場合は、住所が同じでも合算の対象となりません。

高額療養費の支給を受けるには申請が必要

高額療養費の支給を受けるにあたって、いくつかの注意点があります。まず、支給を受けるには申請が必要です。何もしなければお金は戻ってきません。

加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。

申請の際には、病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。「世帯合算」を行うような場合は、複数の病院の領収書が必要になります。必ず保管しておくようにしましょう。

また、支給申請には期限があります。高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。「退院してから」ではないので注意しましょう。

高額療養費制度では、窓口負担額を毎月、暦月単位で合算します。このため、月をまたいで治療した場合は合算されません。緊急の場合は仕方がありませんが、入院するなら月末からではなく月初めからにするのも一つの方法です。

 

下原 一晃