サラリーマンの中には、本業のほか、副業をやっている方がいらっしゃいます。一言で副業といっても、さまざまな形態があります。本職で空いた時間でアルバイトをして生活の足しにするケースもあれば、フリーランス系のお仕事紹介サイトで自分の名前で仕事を取ってきたり、ネットショップを経営したりするような本格的な副業もあります。

業務に支障が出ない範囲で、副業を幅広く認める会社も増えてきている中で、副業とはいえ、ある程度お金を稼ぎ出すような副業もあります。そこで今回は副業にまつわる税金について見ていきます。

報酬のもらい方で税金の計算方法も違う

アルバイトなどのように、副業の報酬を給料という形で受け取っている場合は、本業の給料と合算して所得税が課税されます。本業の方では年末調整という形で会社のほうで所得税を計算してもらえます。

一方、副業については副業先の会社側で年末調整を行ってくれないので、自分で確定申告する必要があります。

具体的には、本業の給料と副業の給料を合算して年間の合計の給料の額を計算します。この合算した結果、計算した所得税の金額が、本業と副業で給与天引きされていた所得税の額よりも少なければ税金を還付してもらえます。

もちろん逆の場合もあるわけで、計算の結果多少なりとも所得税の納税が必要なケースも発生します。ただし、納税が発生してしまった場合であっても、副業の年収が額面で20万円以下であれば確定申告はしなくても大丈夫です。

では、副業を自営業のようにやっている場合はどうなるのでしょうか? たとえば、クラウドソーシングのような仕事依頼サイトからお仕事を受注している場合や、知り合いの会社の仕事を手伝った場合など。

この場合は、自分で売上や経費を計算して確定申告をしなければなりません。売上はすなわち入金額ですから集計も簡単です。経費については、たとえばお仕事を行う上での交通費や参考図書の購入費など、そのお仕事を行うのに要した支出が該当します。

こうして、1年分集計した売上と経費を差し引いた金額が副業の所得となります。本業としてサラリーマンをやっているなら、おそらく副業は片手間になるケースが多いでしょうから、所得区分も「雑所得」となります。

事業所得と雑所得の区分は必ずしも明確になっているわけではありませんが、そのお仕事一本で食べていける(もしくは食べていくつもり)くらいの規模であれば事業所得、そうでなければ雑所得といった具合に考えておけばよいでしょう。

ちなみに、副業を自営業でやっている場合についても、年間利益が20万円以下であれば確定申告は不要です。

開業届を出せば事業所得?