2022年8月4日、NHKは「「令和4年8月3日からの大雨」による災害における放送受信料の免除について」を通知しました。

災害救助法が適用された区域内において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物に住む方の受信料を、2ヵ月間免除するというものです。

出所:NHK「「令和4年8月3日からの大雨」による災害における放送受信料の免除について」

一方で、NHKの受信料は「テレビがなくても支払わないといけない?」という疑問の声もあります。本当に、テレビがない場合でもNHKの受信料は支払う必要があるのでしょうか。

NHKの受信料を支払うべき対象者や契約件数、支払率の現状を見ていきます。