家族が認知症になったときのお金の引き出し

預金名義人が認知症になると、本人の意思確認ができなくなってしまいます。そうなった場合、まずは、親族が取引銀行の窓口に相談にいきましょう。

その際準備するものは、預金名義人の通帳、キャッシュカード、届出印、手続きする親族の運転免許証など、入院や介護施設費用の請求書などです。

その際、今後も継続的にお金の引き出しをすることになる場合「成年後見制度」の利用をすすめられるでしょう。

まとめ

家族の口座から本人以外がお金を引き出すことは可能ですが、銀行に確認しながら手続きをすすめるのは、結構面倒なものです。

家族同士で事前に、メインに利用している銀行はどこなのかということや、使用している印鑑や通帳の保管場所などを共有しておくと、慌てずにすみます。

参考資料

舟本 美子