2018年1月より、休眠預金活用法が施行され、過去に10年以上取引のない預金については、民間公益活動に活用されることになりました。

今回は休眠預金の概要を解説するとともに、利用していない口座を持ち続けることに対する注意点についてもお伝えします。

休眠預金とは?

休眠預金とは、2009年1月1日以降の取引から、10年以上取引のない預金のことを指します。

ちなみに、休眠預金となった後も、口座のある金融機関にて残高を引き出すことは可能です。

また、全ての預金が休眠預金の対象となるわけではなく、預金によっては休眠預金の対象外となるものもあります。

休眠預金の対象となる預金

休眠預金の対象となる預金とは、預金保険や貯金保険の対象となるものです。

普通預金はもちろん対象となりますが、それ以外では定期預金や当座預金、金銭信託や金融債(保護預り)も対象です。

休眠預金の対象とならない預金

逆に休眠預金の対象とならない預金に、外貨預金があります。そのほか、財形貯蓄や仕組預金、マル優の口座も対象外です。

出所:金融庁「預貯金者の方などのためのQ&A」

残高要件

休眠預金には、対象となる預金の残高が1万円未満という要件があります。口座に少しお金が入っているから安心と思っていると、知らないうちに休眠預金として扱われている可能性がありますので注意しておきましょう。