再雇用後の健康保険はどうなるか

定年後に同じ会社で再雇用された場合、再雇用後の働き方によって健康保険の取り扱いが異なります。

それぞれについて解説します。

再雇用後もフルタイムなら会社の健康保険が使える

再雇用後もフルタイムで働く場合、会社の健康保険は定年前と同様に継続できます。

また、再雇用後の給与が下がると、健康保険料も下がるのが一般的です。

従業員が手続きする必要はありませんが、退職による健康保険の「資格喪失」手続きと再雇用による「資格取得」手続きを、会社が同時に行います。

資格取得時に、健康保険料の計算基礎となる標準報酬月額も改定されるため、健康保険料も変わります。

配偶者などの家族が被扶養者として勤務先の健康保険に加入していた場合、定年後に再雇用された後も、健康保険に継続加入できるので安心です。

短時間勤務の場合は任意継続か国民健康保険に加入

再雇用後に勤務時間を減らすなどして健康保険の加入要件を満たさない場合は、健康保険は継続できません。

そのため、勤務先の健康保険に「任意継続」で加入するか、「国民健康保険」に加入しなければなりません。

ただし、勤務先の健康保険に任意継続で加入できる期間は2年間に限定されます。

また、任意継続の場合は家族も被扶養者として勤務先の健康保険が適用されますが、国民健康保険に加入する場合は家族も新たな保険制度に加入しなければなりません。

厚生年金や雇用保険の取扱い

定年後に再雇用でフルタイムの仕事を続ける場合、健康保険だけでなく厚生年金や雇用保険も継続できます。

手続きは会社がしてくれるため、従業員の手続きは不要です。

また、短時間勤務などで厚生年金の加入要件を満たさない場合、60歳以降は年金制度に加入する必要はありません。

ただし、年金を増やしたいと考えるなら、国民年金に任意加入するという選択肢もあります。