2. 払戻金100万円には、いくらの所得税がかかるの?

次は、もし競馬で100万円の払戻金があり、当たり馬券の購入費が仮に1000円かかった場合、所得税はどのくらいかかるのか、所得税額を計算してみましょう。

一時所得の所得税は以下の計算式で計算します。

上記より、課税所得額は「100万円(払戻金)-1000円(当たり馬券の購入費)-50万円(特別控除額)×1/2=24万9500円」です。

課税所得額の24万9500円に所得税率をかけて所得税を計算します。

所得税率は、課税所得額ごとに以下のように決められています。

課税される所得金額ごとの所得税率

出所:国税庁「No.2260 所得税の税率」

課税所得額の24万9500円は「1000円~194万9000円まで」の範囲に含まれているため、かかる所得税率は「5%」です。

さらに、平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することになります。

計算すると、「24万9500円(課税所得額)×5%(税率)×1.021(復興特別所得税)=1万2736円」となります。

したがって、競馬で100万円の払戻金があった場合の所得税は「1万2736円」かかることがわかります。

3. 競馬の払戻⾦の支払を受けた場合の注意点

競馬の払戻⾦は、得た利益によっては、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。

まとめると、一時所得の課税所得額「払戻金-当たり馬券の購入費」が、年間50万円を超えていれば確定申告が必要となります。

一方、一時所得の課税所得額「払戻金-当たり馬券の購入費」が、年間50万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

【確定申告が必要】

  • 総収入金額 - 収入を得るために要した費用 > 年間50万円

【確定申告が不要】

  • 総収入金額 - 収入を得るために要した費用 < 年間50万円

競馬の払戻金が1回で50万円を超えるほどの大当たりをすることはなかなかないかもしれません。

しかし、年間を通して何回か当てていれば、50万円を超える可能性もあります。

払戻金を受けた場合は、以下の点を忘れずノートに記録しましょう。

3.1 払戻⾦の支払を受けた場合の記録

  • 開催日・開催場・レース
  • 払戻⾦に係る受取額
  • 払戻⾦に係る投票額(当たり券の購入費)

4. まとめにかえて

当たり馬券で100万円もの払戻金があれば「何に使おうか!」とわくわくしますね。

ただしその場合、確定申告も必要になります。

確定申告を適切に行うには、払戻金とその際購入した当たり券の金額を正確に把握するようにしましょう。

参考資料

舟本 美子