春は引っ越しの季節です。引越しの際に、「あまりテレビを見ないから」ということで、処分を検討する方がいるようです。

荷物が少なくなれば引っ越し作業も少し楽になりますし、NHKの受信料を支払う必要がなくなり「年間1万2276円(地上波のみ/12ヶ月前払い)の費用が減らせる」というのが理由なのかもしれません。

一般的に「NHKの受信料は、テレビを所有していなければ支払わなくてもよい」と思っている人もいるようですが、本当にそうなのでしょうか。

今回は、NHK受信料の支払いが発生する場合と、2023年4月から始まった「割増金」について解説します。

1. 受信料の支払いが発生するポイントとなるのは「NHK放送の受信設備があるかどうか」

NHK受信料については、放送法第64条第1項で『NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない』と定められています。

これより、NHKの受信料は、放送そのものを視聴するか、しないかは関係なく、NHKの放送が受信できる受信設備を持っていれば、受信料の支払いが義務付けられることになります。

この場合の、NHKの放送を受信できる受信設備、テレビ以外にどんなものがあるのでしょうか。

1.1 NHK放送が受信できる受信設備とは?

  • チューナー内蔵のパソコン
  • ワンセグ対応のスマートフォン、パソコン、カーナビ
  • テレビ視聴アプリの入ったスマートフォン、タブレットパソコン

言われてみれば、パソコン、スマホ、タブレット、カーナビなどでもテレビを視聴することができ、NHKの番組を見ることができます。

そのため、NHK受信料の支払いが発生しないのは、テレビ以外に、パソコン、スマホ、タブレット、カーナビなどを持たない場合となります。

もし、テレビを処分したとしても、テレビの放送を受信できる上記の受信設備を持っていれば、NHKの受信料契約が発生します。

なお、ラジオだけの設置であれば、受信契約は必要ありません。