年金から「税金が天引きされない」こともある

厚生年金や国民年金から天引きされるお金について見ていきました。

ただし、天引きされるのは一定の要件を満たす場合となるため、反対に言えば「天引きされない人」がいるのも事実です。

条件をくわしく確認してみましょう。

所得税および復興特別所得税が天引きされない人

そもそも年金が一定額に満たず、所得税および復興特別所得税が課税されない方は、当然ながら年金から天引きされることがありません。

65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上が課税の目安となります。

ただし控除額は個人によって異なるため、控除される項目が多い方は、その分課税のラインが高くなります。

なお、遺族年金や障害年金は非課税となるため、そもそも所得税等はかかりません。

個人住民税が天引きされない人

同じく個人住民税も、そもそも非課税であれば天引きされません。

住民税が非課税になる所得目安は自治体によって異なります。

また、下記に該当する場合は年金から天引きされません。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満
  • 介護保険料が公的年金から天引きされない
  • 天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える

非課税である場合は別として、天引きされない場合でも支払いがなくなるわけではありません。

普通徴収となり、口座振替や納付書等にて納めることとなります。

また、天引きされるのは公的年金の雑所得にかかる税額のみとなるため、その他の所得に対する税額は天引きされません。

くわしくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。

保険料は年金生活者もかならず支払う

所得が一定以下であれば非課税となる税金と違い、保険料(介護保険料、健康保険料)は必ず支払うことになります。

軽減措置はあるものの、どれだけ所得が低くても原則として免除はないということです。

例えば東京都の後期高齢者医療制度の場合、年金年額が12万円しかない場合でも、保険料は年間で1万3900円となります。

ただし年額が18万円に満たないため天引きとはならず、普通徴収で納めることになるでしょう。

年金額はいくら?12月15日は今年最後の年金支給日!

では、天引き前の年金額面はいくらぐらいなのでしょうか。参考までに、2023年度の年金額を確認しましょう。

令和5年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例

令和5年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例まとめ

出所:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」

国民年金

公的年金は2階建て構造をしており、1階部分の国民年金から支給される「老齢基礎年金」は、満額が毎年改定されます。

2023年度は67歳以下の方で月額6万6250円、68歳以上の方で月額6万6050円となりました。

厚生年金

2階部分に位置する厚生年金は、満額という概念がありません。

厚生年金は現役時代の収入や加入期間によって受給額が決まるので、個人間での金額差はとても大きいのです。

ただし、厚生労働省はモデルケースとして「夫婦2人分の標準的な年金額は月額22万4482円」と公表しています。

これは、夫婦2人分の老齢基礎年金に加え、夫の老齢厚生年金(平均標準報酬43万9000円で40年間就業した場合)を含んだ金額です。