2. 年金生活者も確定申告が必要なのか

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公的年金だけを受給しており、年金収入の合計が400万円以下であり、所得税がその公的年金から源泉徴収の対象になっていれば、確定申告の必要はありません。

また、公的年金以外の所得が20万円以下であれば、所得税の申告は必要ありません。

例えば、ご自身で個人年金に加入し老後に受け取る場合、雑所得になります。

年間24万円の年金を受け取っていた場合でも、その必要経費として、その個人年金に対する保険料を控除することができますので、所得は20万円以下になることがあります。

詳しくは、加入している個人年金などの保険会社から送られる「支払調書」を確認してください。

また所得が20万円以下の場合、所得税の申告は不要でも住民税の申告が必要な場合もあります。

詳しくはお住まいの市町村に確認してみましょう。

3. 年金以外の所得が20万円を超えれば、申告しなければならない

現在は年金を受給しながらも給与をもらいながらも、働いている方は多くいらっしゃいます。

年末まで働いている方は、勤務先で年末調整をされているかもしれませんが、給与所得で年末調整されていたとしても、年金などの雑所得については勤務先で年末調整はしてくれません。

所得が20万円を超えるのであれば、確定申告をしなくてはなりません。

2020年分以降の給与所得控除額

出所:国税庁「No.1410 給与所得控除」をもとに筆者作成

他にも家賃収入がある、株式の配当金や投資信託の分配金を一般口座や特定口座源泉徴収なしで受け取っている場合など、所得が20万円を超えるのであれば、確定申告をしなくてはなりませんので、注意が必要です。